リモートワークや業務の効率化を見込んで、就業管理ソフトの導入を検討している企業が増えてきました。
せっかくなら補助金を活用して低コストで導入したいですよね。
2020年の就業管理ソフト導入に使える補助金はいくつかあったのですが、次第に申込期限が過ぎていき、2020年8月時点では「小規模事業者持続化補助金(一般型)」のみとなっております。
しかも「小規模事業者持続化補助金(一般型)」の申込期限は、まだ第3次受付、第4次受付が残っており、今から準備しても十分に間に合います。
そこで今回は、「小規模事業者持続化補助金(一般型)」を紹介いたします。
補助金を活用して就業管理ソフトを低コストで快適に導入して業務の効率化をはかりましょう!
就業管理ソフトとは?
就業管理ソフトとは、従業員の出勤時間や欠勤状況、休暇の取得状況を把握して、会社の就業規則の遵守状況について管理を行うソフトウエアのことです。
管理の記録に基づいて、会社は給与や残業代の計算、有給休暇の取得日数の管理などを行います。
従業員の勤怠情報をしっかりと把握することで、働きすぎの抑止や適切な人材配置、従業員の労働生産性の向上を考えることができるようになります。
就業管理ソフト導入に使える補助金「小規模事業者持続化補助金(一般型)」
2020年、就業管理ソフト導入に使える補助金等が「IT導入補助金2020」と「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」と「小規模事業者持続化補助金(一般型)」の3つありました。
ところが、「IT導入補助金2020」と「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」は2020年7月末で申込期限が終了。
今後新たな補助金等が出てくるかもしれませんが、2020年8月現時点の就業管理ソフト導入に使える補助金は「小規模事業者持続化補助金(一般型)」のみになります。
「小規模事業者持続化補助金(一般型)」の最終申込期限は2021年2月5日(金)なので、これから就業管理ソフトを導入される方は「小規模事業者持続化補助金(一般型)」のポイントをしっかりおさえておきましょう!
概要
「小規模事業者持続化補助金(一般型)」は、小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等の制度変更に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、あわせて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
「小規模事業者持続化補助金(一般型)」は、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、あわせて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものであり、就業管理ソフト導入は「あわせて行う業務効率化の取組」に該当します。
それではさらに細かくみていきましょう。
補助対象者
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人
【小規模事業者の定義】
業種 | 人数 |
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
【「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業その他」の考え方】
区分 | 考え方 |
商業・サービス業 |
※自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商業・サービス業」ではなく「製造業その他」に分類 |
宿泊業・娯楽業 |
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製造業 |
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その他 |
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【補助対象者の範囲】
補助対象となりうる者 | 補助対象にならない者 |
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※注:特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準を用います。
(1)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること
(2)認定特定非営利活動法人でないこと
補助対象となる事業
策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。
あるいは、販路開拓等の取組と合わせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること
【補助対象となり得る取組事例】
(1)地道な販路開拓等(生産性向上)の取組について
- 新商品を陳列するための棚の購入 ・・・ 【①機械装置等費】
- 新たな販促用チラシの作成、送付 ・・・ 【②広報費】
- 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告) ・・・ 【②広報費】
- 新たな販促品の調達、配布 ・・・ 【②広報費】
- ネット販売システムの構築 ・・・ 【②広報費】
- 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 ・・・ 【③展示会出展費】
- 新商品の開発 ・・・ 【⑤開発費】
- 新商品の開発にあたって必要な図書の購入 ・・・ 【⑥資料購入費】
- 新たな販促用チラシのポスティング ・・・ 【⑦雑役務費】等
- 国内外での商品PRイベント会場借上 ・・・ 【⑧借料】
- ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言 ・・・ 【⑨専門家謝金】
- 新商品開発に伴う成分分析の依頼 ・・・ 【⑫委託費】
- 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。) ・・・ 【⑬外注費】
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可。
(2)業務効率化(生産性向上)の取組について
【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】
- 業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減 ・・・ 【⑨専門家謝金】
- 従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装・・・ 【⑬外注費】
【「IT利活用」の取組事例イメージ】
- 新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する ・・・ 【①機械装置等費】
- 新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する・・・ 【①機械装置等費】
- 新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する ・・・ 【①機械装置等費】
- 新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する・・・ 【①機械装置等費】
就業管理ソフトの導入は(2)の「新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する」に該当し、経費項目は「機械装置等費」になります。
ただし、販路開拓等の取組と合わせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であることが条件であるため、(1)の何らかの販路開拓等を取り組まなくてはなりません。
補助対象経費
⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、
⑪設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑫委託費、⑬外注費
※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
補助率・補助額
【補助率】
補助対象経費の2/3以内
【補助上限額】
50万円(特例事業者除く)
100万円(特例事業者のみ)
ただし、
(1)①「認定市区町村のよる特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者、②法人設立日が2020年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が2020年1月1日以降である個人事業主は以下のとおり。
補助上限額
100万円(特例事業者除く)
150万円(特例事業者のみ)
(2)複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額」×「連携する小規模事業者等の数」の金額となります。(ただし、1,500万円を上限とします。)
(3)上記(1)と(2)の併用は可能です。(その場合でも、補助上限額は1,500万円を上限とします)
申請・導入の手順
「小規模事業者持続化補助金(一般型)」の申請・導入の手順は次のようになります。
STEP1
計画計画書・補助事業計画書の作成します。
STEP2
地域の商工会議所での補助事業者の要件に満たしているか等の確認を受けるとともに、事業支援計画書等の作成・交付を依頼します。
STEP3
送付締切までに日本商工会議所(補助金事務局)へ申請書類一式を送付します。
STEP4
日本商工会議所による審査、採択・不採択の決定が行われます。
STEP5
採択の場合、交付決定後に販路開拓の取組を実施します。
STEP6
所定の期限までに実績報告書等を提出します。
STEP7
日本商工会議所による報告書等の確認が行われます。
STEP8
報告書等の不足・不備がないことの確認が終わり次第、補助金を請求・受領が行われます。
補助事業終了後の実績報告書等の提出
補助金の採択・交付決定を受け補助事業を実施した終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および、支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。
手続きの期限等
|
第1回受付締切 |
第2回受付締切 |
第3回受付締切 |
第4回受付締切 |
申請書類一式の 送付締切 |
2020年3月31日(火) 【最終日当日消印有効】 ※締め切りました |
2020年6月5日(金) 【最終日当日消印有効】 ※締め切りました |
2020年10月2日(金) 【最終日当日消印有効】 |
2021年2月5日(金) 【最終日当日消印有効】 |
採択結果公表 |
2020年5月22日(金) |
2020年8月頃予定 |
2020年12月頃予定 |
2021年4月頃予定 |
補助事業の 実施期間 |
交付決定通知受領後から 2021年1月31日(日)まで |
交付決定通知受領後から 2021年3月31日(水)まで |
交付決定通知受領後から 2021年7月31日(土)まで |
交付決定通知受領後から 2021年11月30日(火)まで |
お問い合わせ・書類一式のご提出先
【書類一式のご提出先】
〒151-8799 代々木郵便局留め
(一般型)日本商工会議所小規模事業者持続化補助金事務局
【お問い合わせ先】
補助金事務局 電話:03-6447-2389
問合せ対応時間:9:30~12:00、13:00~17:30 (土日祝日、年末年始の休業日を除く。)
「公募要領」や「よくある質問」等をご覧のうえ、ご不明点がありましたら、お問合せください。
就業管理ソフトを低コストで快適に導入しよう!
就業管理ソフトを導入すると、勤怠を管理している担当者のコスト軽減と負担軽減が見込まれます。
今までタイムカードをエクセルなどで集計されていたなら、集計作業時間の軽減や集計ミスのリスク軽減に大きくつながります。
就業管理ソフトを導入するだけでもかなり低コストになりますが、さらに補助金を活用すれば、補助率100%じゃなくてもトータルではおつりが出ちゃうかもしれないですね!
就業管理ソフトを低コストで快適に導入して、業務の効率化をはかりましょう!
まとめ
就業管理ソフトを低コストで快適に導入する際は、社内の環境構築が十分かどうかチェックすることで、無駄をなくしスマートに導入することができます。
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この記事では、補助金を活用して就業管理ソフトを低コストで快適に導入することをお伝えしていきます!